留学生向け 住宅について

住居の探し方

① 不動産屋さんへ行って、部屋の希望条件(例えば、一ヶ月の家賃、住みたい場所、何人で一緒にすみたいなど)を伝える。

② 気に入った部屋を見学する(いくつかの物件を見比べてください。)

③ 入居申込み (気に入った部屋があったら、入居希望日などを書類に書く)

④ 重要事項説明 (家賃、敷金、礼金、仲介手数料、違約金などよく確認)

⑤ 契約(契約書の内容をよく理解してから契約書に署名。入居後は契約の内容を守ること。)

⑥ 不動産屋さんからカギを受け取り、電話で電気・ガス・水道の申込み手続きをする。

⑦ 入居(新しい生活スタート!)

留学生向け住宅の紹介

居住時の注意事項

① ゴミの出し方

ごみの出し方はあなたが住んでいる地域によって異なります。ゴミの種類ごとに出す曜日や時間帯が決まっているので、入居時に大家さんや市役所に確認して、決められた曜日に決められた場所に捨てましょう。

② マナー

・集合住宅では、玄関前・廊下・階段などはみんなが共同で使う場所なので、物を置かないように気をつけてください。ベランダも災害時の避難通路となっている場合もあるので、脱出口に荷物を置かないでください。
・集合住宅では、音が伝わりやすいので、音楽やテレビの音が大きすぎないように気をつけてください。また友達同士で騒がないでください。

③ 部屋の掃除

・部屋をきれいに掃除しましょう。引越しをするとき、汚れが取れなくなったら、クリーニングのためのお金を負担することになる場合があります。
・写真などを飾るために、壁に穴を開けたりしないでください。

④ 家賃

家賃の支払日をきちんと覚えておいてください。また、家賃の支払い方法(コンビニで支払う/銀行で振込み/銀行口座から自動引き落とし等)をきちんと確認してください。支払いを忘れたり、遅れたりしないでください。家賃滞納により解約される場合があるので、十分注意してください。

⑤ 契約違反行為

無断で契約者以外の人と同居をしたり、自分が借りた部屋をほかの人に貸したりすることは契約違反です。契約を解除されるので、十分注意してください。

以上のルールを守って、トラブルを起こらないように楽しい生活を送りましょう!

退去時の注意事項

① 退去時の家賃について

退去するための住居の解約は、遅くとも引越しする日の1ヶ月前までに契約した不動産会社へ連絡を取り、解約手続きを行ないます。
例)3月31日退去の場合 → 2月28日まで解約手続きをする
※解約には解約通知書(契約書に添付)を提出する必要があります。電話連絡だけでは解約したことになりません。
※物件によって詳細が異なるため、解約前に必ず契約書の内容を確認してください。

② 退去立会いと原状回復費について

退去立会いの時は、管理の担当者と一緒に部屋の様子を確認します。従って、借りていた部屋を入居する前と同じ状況にして退去する必要があります。問題がある場合は修復するために費用が発生します。
  例)部屋の壁に穴を開けた。たばこの煙でクロスを汚した。床をきずつけた等

③ ゴミ処理について

退去立会いの時は部屋の中に家具や荷物を残さないでください。荷物があれば、お金を取られます。従って、退去日から逆算して、指定収集日にゴミ等を捨てるよう計画的に退去の準備をする必要があります。また、家電製品・大型のゴミは別途費用が発生します。事前に大型ゴミ処理受付センターに電話し、申込みをしてから、コンビニやスーパーで大型ごみシール券を購入して貼り付けて出します。
神戸市大型ゴミ処理受付センター:078-392-7953
※住所は神戸でなければ、居住の市役所ホームページで確認してください。

④ 鍵の返還

部屋を明け渡す時に、必ず管理の担当者に鍵を返してください。

⑤ インターネットの解約

入居時に契約しているものは、遅くとも転居の1ヶ月前までに解約の手続きが必要です。

⑥ 公共料金(電気・ガス・水道)の未払いについて

引越しの一週間までに電気会社・ガス会社・水道局へ解約の連絡をしてください。
引越し当日、係員が使用料のチェックをし、日割りで使用料金を支払います。
電気(関西電力):0800-777-8041
ガス(大阪ガス):0120-79-4817
水道(神戸水道局お客さま電話受付センター):078-797-5555
※住所が神戸市でなければ連絡先が変わります。

⑦役所の手続き(転出・転入届の提出)を行う

・転出手続き
引っ越し予定14日前から引っ越し後14日以内に役所に行って手続きを行ってください。転出証明書を発行してもらったら、それを持って、新しい住所の役所で転入の手続きを行います。
持ち物:在留カード、印鑑、(マイナンバー「通知カード」OR「個人番号カード」)

・転入手続き
引っ越してから14日以内に転出証明書と下記持ち物を持って、転入先の役所で手続きを行います。
持ち物:パスポート、在留カード、印鑑、転出証明書(前住所地での転出手続き時に交付されたもの)、(マイナンバー「通知カード」OR「個人番号カード」)

⑧ 郵便局へ転居届けを提出する

日本国内で引越しをした場合は、転居届を郵便局へ提出すると、郵便物を新住所へ転送してもらえます。

⑨大学の学生支援センターに「住所変更届」を提出する

⑩ 帰国について

一時帰国の場合
・学生支援センター(国際交流・国際別科)で出国手続きを行うこと。
・出入国管理及び難民認定法」により定められた期限内に日本に再入国すること。
日本への入国制限がある場合は、制限解除後、速やかに再入国すること。再入国許可期限内(在留期限が先にくる場合は在留期限内)に再入国ができない場合は、ビザが失効する。)
・下宿先の家賃、国民健康保険料、公共料金や携帯電話代等の支払いについて、必要な手続きをとった上で出国すること。
・出国中は、Campus Planポータル及びメールで、大学からの連絡を必ず確認すること。
・学費を期日までに支払うこと。納付期限までに日本に再入国できない場合は、海外送金で支払うこと。

完全に帰国する場合
・市・区役所で転出届を提出すること。
・市・区役所で国民健康保険の脱退手続きをすること。
・電気・ガス・水道・携帯電話・インターネットプロバイダー契約を解約すること。
・粗大ゴミなどを処理すること。
・銀行口座を解約すること。
・出入国在留管理庁に離籍を届けること。

所属(活動)機関に関する届出(教授,高度専門職1号ハ,高度専門職2号(ハ),経営・管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学,研修)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

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