留学生向け 在留手続き情報

在留カードとは

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。日本に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」といえます。

在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、重要な情報が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には必ず、変更の届出を行わなければなりません。常に最新の情報が記載されていることになります。

また、在留カードには、有効期間があります。期限が切れる前に更新する必要がありますので、有効期間は自分でも必ず確認し、以下の手続きに従って更新してください。

在留手続きについて

入学後、出入国在留管理庁関係の諸手続き(主に①在留期間更新手続き、②資格外活動許可申請)については、学生支援センター(国際交流)で申請のサポートをします。

在留期間が終了する約3か月前に対象の学生に案内メール※を送ります。もし、終了日2カ月前になってもメールが来ない場合は、至急学生支援センター(国際交流)まで連絡をください。①②以外で必要な手続きがある場合は学生支援センター(国際交流)に必ず相談をしてください。

※メール内では、申請書の書き方や手続きの流れを案内します。その案内に従って自分で申請をしてください。

① 在留期間更新手続

留学生として、日本に在留を許可される期間が終了するまでに、在留期間更新の申請を行わなければなりません。申請は出入国在留管理庁にて在留期間の満了する3ヶ月前から可能です。

【申請書類】
★在留期間更新許可申請書
★資格外活動許可申請書
★所属機関作成(大学で作成します)
★成績証明書
★在学証明書
★パスポート<旅券>
★在留カード
★日本在留中の経費支弁能力を証する文書(通帳や国際送金レシート等、過去1年分)
★手数料納付書
★入管申請手数料 4,000円(収入印紙)
新入1年生およびブリッジから転入した1年目の方は、出身学校(日本語学校/専門学校/国際別科)の卒業証明書・成績証明書・出席証明書も必要です。

*留年した場合、留年の理由書も必要となります。在留カードの更新をしてもらえない場合がありますので、十分に注意してください。

【注意事項】
・在留期間の満了と共に資格外活動の許可期間も満了するので、同時に更新すること。
・在留期間の更新後に住所変更が生じたら、居住地の市・区役所にて変更手続きを行い、在留カードを学生支援センター(国際交流)へ提出してください。コピーをします。

【関連リンク】
在留期間更新許可申請

② 資格外活動許可申請

「留学」の在留資格は大学で勉強を行うために与えられたものです。このため、留学生が学費等のためにやむを得ずアルバイトをする場合は、「資格外活動許可」を受ける必要があります。許可されるアルバイトの時間は、1週間28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間以内)です。この資格外活動の許可を受けることなくアルバイトを行った場合もしくは規定時間を超えてアルバイトを行った場合は退学、強制帰国などの処罰の対象となります。

【申請書類】
★資格外活動許可申請書

【注意事項】
資格外活動を行う際には、以下の事項を必ず守ってください。
・風俗営業又は風俗関連営業が行われる場所(パチンコ店、ナイトクラブ、麻雀店、スナック、ラブホテル、バーなど)でアルバイトを行ってはいけません。このようなアルバイトをしたら、強制帰国などの処罰の対象となります。
・大学では渡日して間もない留学生のみなさんが日本の生活に慣れ学生本来の目的である学習に専念できるよう、渡日直後のアルバイトを推奨しません。ただし、日本語能力によって、相談に応じます。
・資格外活動の有無、アルバイトの場所、業種及び時間帯に変更があった場合には、すぐに学生支援センター(国際交流)に届けてください。
・学則による夏期・冬期・春期の長期休暇は、学年暦に基づきます。

【関連リンク】
「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について

③ 出入国在留管理庁及び難民認定法

留学生に関係する項目:
・在留資格に係る活動を正当な理由なく3ヶ月以上行っていない場合、在留資格が剥奪されます(正当な理由がある場合は除く)。「留学」の在留資格をもっている者の活動内容は、大学に通学し、教育を受けることです。大学を長期欠席(3ヶ月以上)する、あるいは休学期間中に正当な理由なく日本に滞在すると、法律で罰せられます。
・不法入国・不法滞在罪の場合の罰金は上限300万円
・資格外活動を無許可で行った場合の罰金は上限200万円

④ 出国時の注意点

・出国後1年以内に再入国する場合、再入国許可は必要ありません。
・日本の空港の出国審査カウンターでパスポートと在留カードを提示する必要があります。
・留学期間中、母国へ帰国したり、他国に旅行したりする際は、出国前に必ず学生支援センター(国際交流)にて「出国届」を記入、提出する必要があります。「出国届」が提出されず、大学が皆さんと連絡をとれない場合、奨学金の対象から外れるなど不利益が生じる可能性があります。

大阪出入国在留管理局神戸支局
住 所:神戸市中央区海岸通29(神戸地方合同庁舎2階)
電 話:078-391-6378(代表)
受付時間: 9時~16時(土・日曜日、休日を除く)

外国人在留総合インフォメーションセンター
入国手続きや在留手続き等に関する各種問い合わせの為のインフォメーションセンター
住 所:神戸市中央区海岸通29(神戸地方合同庁舎2階)
電 話:0570-013904
受付時間:8:30~17:15(月~金)
対応言語:英語、中国語、スペイン語など


在学生向け(留学生)情報

新入生行事・オリエンテーション

入国直後の諸手続き

住宅について

学費・奨学金情報

大学生活について